基準検索みてくる
← ドキュメント一覧へ戻る

監査基準報告書600 グループ監査における特別な考慮事項

日本公認会計士協会(JICPA)

Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
1. 本報告書は、構成単位の監査人が関与する状況を含む、グループ財… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
1-2JP. 本報告書では、国際監査・保証基準審議会の公表する国際監査基準… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
2. 第14 項(11)に記載のとおり、グループ財務諸表は、連結プ… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
3. 監査基準報告書 220 のA1 項で説明されているとおり、本… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (1) グループ及び構成単位
4. グループは様々な方法で組織される。例えば、グループは、法人又… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (1) グループ及び構成単位
5. グループ監査人は、評価したグループ財務諸表の重要な虚偽表示リ… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (2) 構成単位の監査人の関与
6. 監査基準報告書 220 第 25 項は、業務を実施するための… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (2) 構成単位の監査人の関与
7. グループ監査人は、本報告書の要求事項を満たすために、構成単位… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (2) 構成単位の監査人の関与
8. 監査リスクは、重要な虚偽表示リスク及び発見リスクの二つから構… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (3) 職業的専門家としての懐疑心
9. 監査チームは、監査基準報告書 200 第 14 項及び第 1… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (4) 適用の柔軟性
10. 本報告書は、規模や複雑さを問わず、全てのグループ監査を対象と… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲 > (5) グループ監査責任者及びグループ監査人の責任
11. グループ監査責任者は、本報告書の要求事項を遵守することについ… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.適用時期
12. 本報告書の適用時期は以下のとおりである。 •本報告書(201… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.本報告書の目的
13. 本報告書における監査人の目的は、以下のとおりである。 (1)… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 4.定義
14. 本報告書における用語の定義は、以下のとおりとする。 (1)合… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 4.定義
15. 本報告書において「適用される財務報告の枠組み」とは、グループ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.グループ監査における品質の管理と達成に対する監査責任者の責任
16. 監査基準報告書 220 第 13 項を適用するに当たり、グル… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査契約の新規の締結及び更新
17. グループ監査業務の契約の新規の締結又は更新の前に、グループ監… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査契約の新規の締結及び更新
18. グループ監査業務の契約を新規に締結又は更新した後に、十分かつ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査契約の新規の締結及び更新 > (1) 監査業務の契約条件
19. グループ監査人は、監査基準報告書 210「監査業務の契約条件… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査契約の新規の締結及び更新 > (2) グループ経営者の管理が及ばない情報又は人へのアクセスに関する制限
20. グループ監査責任者は、グループ経営者の管理が及ばないために、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) グループ経営者によって課される情報又は人へのアクセスに関する制限
21. グループ監査責任者は、グループ経営者によって課される制限によ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画
22. グループ監査人は、監査基準報告書 300 第6項から第 9A… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
23. グループ監査責任者は、グループ監査の基本的な方針の策定及び詳… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
24. グループ監査人は、第23 項の評価の一環として、構成単位の監… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ① 独立性を含む職業倫理に関する規定
25. 監査基準報告書 220 第 17 項を適用するに当たり、グル… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ②業務運営に関する資源
26. 監査基準報告書 220 第 25 項及び第 26 項を適用す… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ②業務運営に関する資源
27. グループ監査人は、以下の場合、構成単位の監査人を関与させるこ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ③業務の実施
28. 監査基準報告書 220 第 29 項を適用するに当たり、グル… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ④ 構成単位の監査人とのコミュニケーション
29. グループ監査人は、グループ監査人及び構成単位の監査人それぞれ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解
30. 監査基準報告書 315 第 18 項から第 26 項を適用す… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
31. グループ監査人は、構成単位の監査人と以下の事項について適時に… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
F31-2JP. グループ監査人は、監査の過程において、構成単位の監査人の作業… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
32. グループ監査人は、構成単位の監査人に対して、以下の事項につい… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
F32-2JP. グループ監査人は、構成単位の監査人に対して、構成単位の監査人… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 5.重要な虚偽表示リスクの識別と評価
33. 監査基準報告書 315 第 27 項から第 33 項を適用す… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 5.重要な虚偽表示リスクの識別と評価 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
34. 監査基準報告書 315 第 34 項を適用するに当たり、グル… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 6.重要性
35. 監査基準報告書 320 第 10 項及び監査基準報告書 45… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 6.重要性 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
36. グループ監査人は、第35 項に従って決定された金額について構… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
37. グループ監査人は、監査基準報告書 330 第5項及び第6項を… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (1) 連結プロセス
38. グループ監査人は、連結プロセスから生じるグループ財務諸表の重… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (1) 連結プロセス
39. 企業又は事業単位の財務情報がグループ財務諸表に適用されている… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (1) 連結プロセス
40. グループ財務諸表がグループと報告期間の末日が異なる企業又は事… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
41. リスク対応手続の立案又は実施に構成単位の監査人を関与させる場… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
42. グループ財務諸表における重要な虚偽表示リスクが高いと評価され… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
43. 構成単位の監査人がサブグループの連結プロセスを含む連結プロセ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応 > (2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
44. グループ監査人は、構成単位の監査人とのコミュニケーションにお… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 8.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価
45. グループ監査人は、構成単位の監査人に対して、グループ監査に関… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 8.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価
46. グループ監査人は、以下を実施しなければならない。 (1)第 … 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 8.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価
47. グループ監査人は、追加的に構成単位の監査人の監査調書を査閲す… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 8.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価
48. グループ監査人は、構成単位の監査人の作業がグループ監査人の目… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 9.後発事象
49. 監査基準報告書 560「後発事象」第5項及び第6項を適用する… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 9.後発事象 > (1) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
50. グループ監査人は、構成単位の監査人に対して、グループ財務諸表… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 10.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
51. 監査基準報告書 330 第 25 項を適用するに当たり、グル… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 10.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
52. グループ監査責任者は、未修正の虚偽表示(グループ監査人が自ら… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 11.監査報告書
53. グループ財務諸表に対する監査報告書は、法令により義務付けられ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 12.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション
54. グループ監査人は、グループの構成単位で実施される作業の概要を… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 12.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション
55. グループ監査人は、不正を識別した場合、構成単位の監査人から不… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 12.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション
56. 構成単位の監査人は、法令又はその他の理由によって、グループの… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 12.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (2) グループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション
57. グループ監査人は、監査基準報告書 260「監査役等とのコミュ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 12.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケーション
58. 監査基準報告書 265「内部統制の不備に関するコミュニケーシ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 13.監査調書
59. 監査基準報告書 230 第7項に従い、グループ監査業務の監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照)
A1. 本報告書は、グループ監査責任者又は該当する場合にグループ監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照)
A2. 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」は、審… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照)
A3. グループの中の一つの企業又は事業単位が、包含する企業又は事業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照)
A4. 例えば、複数の支店を有する銀行等、複数の拠点で業務を展開して… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照)
A5. 場合によっては、法令上の報告又はその他の経営上の目的のために… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (1) グループ及び構成単位(第4項及び第5項参照)
A6. 財務報告プロセスを含むグループの情報システムは、グループの組… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (1) グループ及び構成単位(第4項及び第5項参照)
A7. グループ監査人は、グループの組織構造及び情報システムの理解に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (1) グループ及び構成単位(第4項及び第5項参照)
A8. また、グループは、例えば、シェアード・サービス・センターの利… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (1) グループ及び構成単位(第4項及び第5項参照)
A9. グループ監査人による構成単位の決定に関連する他の考慮事項とし… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (2) 構成単位の監査人の関与(第7項及び第8項参照)
A10. 構成単位の監査人は、特に構成単位が法人である場合、法令又はそ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (2) 構成単位の監査人の関与(第7項及び第8項参照)
A11. 監査基準報告書 220 第 30 項に基づいて、監査責任者は… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (2) 構成単位の監査人の関与(第7項及び第8項参照)
A12. 発見リスクは、監査リスクを許容可能な低い水準に抑えるために監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (2) 構成単位の監査人の関与(第7項及び第8項参照)
A13. 発見リスクは、第 14 項(1)及びA19 項に記載されてい… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (3) 職業的専門家としての懐疑心(第9項参照)
A14. 監査基準報告書 220 のA34 項からA36 項は、監査手… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (3) 職業的専門家としての懐疑心(第9項参照)
A15. 監査基準報告書 315 の A223 項及び監査基準報告書 … 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (3) 職業的専門家としての懐疑心(第9項参照)
A16. 監査チームの全てのメンバーには、グループ監査全体を通じて職業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (3) 職業的専門家としての懐疑心(第9項参照)
A17. グループ監査における職業的専門家としての懐疑心を保持すること… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲(第1項及び第2項参照) > (3) 職業的専門家としての懐疑心(第9項参照)
A18. グループ監査人による職業的専門家としての懐疑心を保持すること… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (1) 合算リスク(第 14 項(1)参照)
A19. 合算リスクは、全ての財務諸表監査に存在するが、グループ監査に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (2) 構成単位(第 14 項(2)参照)
A20. グループ監査人は、監査の作業を実施する構成単位を決定する際に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (3) 構成単位の監査人(第 14 項(3)参照)
A21. 本報告書において、監査チームにはグループ監査人と構成単位の監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (3) 構成単位の監査人(第 14 項(3)参照)
A22. 状況により、グループ監査人は、グループ監査人に集約して取引種… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (3) 構成単位の監査人(第 14 項(3)参照)
A23. 第 24 項では、構成単位の監査人が、グループ監査人から依頼… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (4) 構成単位の経営者(第 14 項(4)参照)
A24. 構成単位の経営者とは、グループの一部である企業又は事業単位の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (5) グループ監査責任者(第 14 項(10)参照)
A25. 本報告書の目的上、共同監査の場合には、各共同監査の監査責任者… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (6) グループ財務諸表(第2項及び第 14 項(11)参照)
A26. グループ財務諸表の作成及び表示に関する要求事項は、適用される… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (6) グループ財務諸表(第2項及び第 14 項(11)参照)
A27. 本報告書で用いられる「連結プロセス」という用語は、財務報告の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (6) グループ財務諸表(第2項及び第 14 項(11)参照)
A28. 連結プロセスの詳細は、財務報告プロセスを含むグループの構造や… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.グループ監査における品質の管理と達成に対する監査責任者の責任(第 11 項及び第 16 項参照)
A29. 特に監査チームが複数の拠点における多数の構成単位の監査人を含… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.グループ監査における品質の管理と達成に対する監査責任者の責任(第 11 項及び第 16 項参照)
A30. 監査事務所又はネットワークが定めた、ネットワークの要求事項若… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.グループ監査における品質の管理と達成に対する監査責任者の責任(第 11 項及び第 16 項参照)
A31. 監査基準報告書 220 のA28 項は、品質へのコミットメン… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (1) 十分かつ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断(第 17 項及び第18 項参照)
A32. グループ監査責任者は、十分かつ適切な監査証拠を入手できると合… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (1) 十分かつ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断(第 17 項及び第18 項参照)
A33. 監査契約の新規の締結の場合、A32 項におけるグループ監査人… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (1) 十分かつ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断(第 17 項及び第18 項参照)
A34. 既存の監査契約の更新の場合、十分かつ適切な監査証拠の入手可能… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (1) 十分かつ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断(第 17 項及び第18 項参照)
A35. グループ監査人が所在する国又は地域以外に構成単位が所在する場… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (1) 十分かつ適切な監査証拠を入手できると合理的に見込めるかどうかの判断(第 17 項及び第18 項参照)
A36. グループ監査責任者がグループ監査業務の契約を新規に締結した後… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (2) 監査業務の契約条件の合意(第 19 項参照)
A37. 監査基準報告書 210 第7項及び第8項(4)は、経営者又は… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A38. 情報又は人へのアクセスに関する制限が存在したとしても、グルー… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A39. 構成単位の経営者により課される制限、法令又はその他の状況(例… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A40. 状況によって、グループ監査人は、例えば以下により、情報又は人… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A41. 持分法適用企業に対してグループが非支配持分を有しており、グル… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A42. 持分法適用企業に対してグループが非支配持分を有しており、当該… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A43. 情報又は人へのアクセスに関する制限によって十分かつ適切な監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (3) 情報又は人へのアクセスに関する制限(第 20 項及び第 21 項参照)
A44. アクセスに関する制限は、グループ監査に対して他の影響を与える… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (4) 情報又は人へのアクセスに関する制限がグループ財務諸表の監査報告書に与える影響(第20 項及び第 21 項参照)
A45. 監査基準報告書 705「独立監査人の監査報告書における除外事… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査契約の新規の締結及び更新 > (5) グループ監査責任者が監査契約を辞退する、又は解除することを禁止する法令(第 20 項及び第 21 項参照)
A46. グループ監査責任者が監査契約を辞退する、又は解除することが、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (1) グループ監査の計画及び実施の連続的かつ反復的性質(第 22 項参照)
A47. 監査基準報告書 300 の A2 項で説明されているとおり、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (2) グループ監査の基本的な方針の策定及び詳細な監査計画の作成(第 22 項参照)
A48. 初年度監査において、グループ監査人は、グループ経営者、グルー… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (2) グループ監査の基本的な方針の策定及び詳細な監査計画の作成(第 22 項参照)
A49. グループ監査人は、監査契約の新規の締結及び更新の過程で入手し… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (2) グループ監査の基本的な方針の策定及び詳細な監査計画の作成(第 22 項参照)
A50. グループ監査の基本的な方針の策定及び詳細な監査計画の作成のプ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (3) 監査の作業を実施する構成単位(第 22 項(1)参照)
A51. 監査の作業を実施する構成単位の決定は、職業的専門家としての判… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (4) 資源(第 22 項(2)参照)
A52. グループ監査の実施に必要な資源並びに構成単位の監査人の関与の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (4) 資源(第 22 項(2)参照)
A53. 構成単位の監査人は、監査の各段階に関与する場合がある。例えば… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (4) 資源(第 22 項(2)参照)
A54. 構成単位の監査人の関与の内容、時期及び範囲は、グループ監査業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (4) 資源(第 22 項(2)参照)
A55. 監査基準報告書300 第4項は、監査責任者と監査チームの主要… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (4) 資源(第 22 項(2)参照)
A56. 品質管理基準報告書第1号のA74 項に記載されているとおり、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ① 構成単位の監査人の作業への十分かつ適切な関与(第 23 項及び第 24 項参照)
A57. グループ監査人が構成単位の監査人の作業に十分かつ適切に関与す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ① 構成単位の監査人の作業への十分かつ適切な関与(第 23 項及び第 24 項参照)
A58. 構成単位の監査人がグループ監査人に協力できない場合、グループ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ② 独立性を含む職業倫理に関する規定(第 25 項参照)
A59. グループ監査業務のために構成単位において作業を実施する場合、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ② 独立性を含む職業倫理に関する規定(第 25 項参照)
A60. 構成単位の監査人に職業倫理に関する規定を認識させるに当たり、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ② 独立性を含む職業倫理に関する規定(第 25 項参照)
A60-2JP. 監査基準報告書 610「内部監査人の作業の利用」の A4-1… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ③ 業務運営に関する資源(第 26 項参照)
A61. 監査基準報告書 220 第 25 項は、監査責任者に対し、業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ④ 構成単位の監査人の適性及び能力
A62. 監査基準報告書 220 のA71 項は、監査チームが適性及び… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ④ 構成単位の監査人の適性及び能力
A63. 構成単位の監査人が適性及び適切な能力を有しているかどうかの判… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ④ 構成単位の監査人の適性及び能力
A64. 構成単位の監査人が、割り当てられた監査手続を構成単位において… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ④ 構成単位の監査人の適性及び能力
A65. 構成単位の監査人の適性及び能力を判断する手続には、例えば、以… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ④ 構成単位の監査人の適性及び能力
A66. グループ監査責任者の監査事務所と構成単位の監査人が、同一ネッ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑤専門家の業務の利用
A67. 監査基準報告書 220 第 26 項は、監査責任者に対し、監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑥ 自動化されたツール及び技法
A68. 適性及び適切な能力を監査チームが有しているかどうかを判断する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑦ 構成単位の監査人に関するグループ監査人の理解(第 27 項参照)
A69. 監査基準報告書 220 第 17 項は、監査責任者に対し、監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑦ 構成単位の監査人に関するグループ監査人の理解(第 27 項参照)
A70. 構成単位の監査人による、グループ監査業務に適用される独立性を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑦ 構成単位の監査人に関するグループ監査人の理解(第 27 項参照)
A71. 重大な懸念とは、グループ監査人の職業的専門家としての判断にお… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑧業務の実施(第 28 項参照)
A72. 監査基準報告書 220 第 30 項は、指揮、監督及び査閲の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑧業務の実施(第 28 項参照)
A73. グループ監査において、特に複数の拠点に所在することがある多数… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑧業務の実施(第 28 項参照)
A74. 構成単位の監査人がグループ監査人の監査事務所以外の監査事務所… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑧業務の実施(第 28 項参照)
A75. 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の内容、時期… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑧業務の実施(第 28 項参照)
A76. グループ監査責任者が構成単位の監査人への指揮、監督及びその作… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑧業務の実施(第 28 項参照)
A77. 監査基準報告書 220 第 31 項、A92 項及び A93… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑨ 構成単位の監査人とのコミュニケーション(第 29 項参照)
A78. 実施する作業の種類、時期及び範囲並びにグループ監査人とのコミ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑨ 構成単位の監査人とのコミュニケーション(第 29 項参照)
A79. 有効な双方向のコミュニケーションに資すると考えられる他の要因… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑨ 構成単位の監査人とのコミュニケーション(第 29 項参照)
A80. グループ監査人と構成単位の監査人とのコミュニケーションは、グ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑩ コミュニケーションの方法
A81. グループ監査人と構成単位の監査人とのコミュニケーションの方法… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑩ コミュニケーションの方法
A82. コミュニケーションの方法は、以下のような要因によっても影響を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑩ コミュニケーションの方法
A83. グループ監査人と構成単位の監査人とのコミュニケーションは、必… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑩ コミュニケーションの方法
A84. 第 45 項は、グループ監査人に、構成単位の監査人に対して、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑩ コミュニケーションの方法
A85. コミュニケーションの方法にかかわらず、本報告書及びその他の監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑪ コミュニケーションの実施時期
A86. コミュニケーションの適切な実施時期は、業務の状況によって様々… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.グループ監査の基本的な方針及び詳細な監査計画 > (5) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ⑫違法行為(第 25 項及び第 29 項参照)
A87. 監査基準報告書 250「財務諸表監査における法令の検討」を適… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照)
A88. 監査基準報告書315 には、企業及び企業環境、適用される財務… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照)
A89. グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照)
A90. グループについての理解、重要な虚偽表示リスクの識別並びに固有… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (1) 監査チーム内の討議(第 30 項参照)
A91. 監査基準報告書 315 第 16 項を適用するに当たり、グル… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (1) 監査チーム内の討議(第 30 項参照)
A92. A91 項の討議は、以下を実施する機会になる。 •どの構成単… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (2) グループ及びグループ環境(第 30 項(1)参照)
A93. グループの組織構造及びビジネスモデルを理解することにより、グ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (2) グループ及びグループ環境(第 30 項(1)参照)
A94. グループの事業や活動がどの程度類似しているかを理解することは… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (2) グループ及びグループ環境(第 30 項(1)参照)
A95. 企業又は事業単位の財務業績は、通常、グループ経営者によって測… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ① 共通化された内部統制の内容及び範囲(第 30 項(3)①参照)
A96. グループ経営者は、複数の企業又は事業単位において共通の方法で… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ① 共通化された内部統制の内容及び範囲(第 30 項(3)①参照)
A97. グループの内部統制システムの構成要素を理解することには、これ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ① 共通化された内部統制の内容及び範囲(第 30 項(3)①参照)
A98. 共通化された内部統制であるかどうかを決定するには、判断を伴う… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ① 共通化された内部統制の内容及び範囲(第 30 項(3)①参照)
A99. グループ内で内部統制が実施されるレベル(例えば、連結グループ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ② 集約化された活動(第 30 項(3)①及び②参照)
A100. グループ経営者は、その活動の一部を集約化することができる。例… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ② 集約化された活動(第 30 項(3)①及び②参照)
A101. 集約化された活動をグループ構造全体に適合させる方法及び実施さ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ② 集約化された活動(第 30 項(3)①及び②参照)
A102. グループ監査人は、共通化された内部統制又は集約化された活動に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ③グループ財務諸表の作成を支援する重要な事項についてのコミュニケーション(第 30 項(3)④参照)
A103. グループ内の企業又は事業単位が、法令又はその他の理由により、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ④ 企業又は事業単位に対するグループ経営者の決算指示
A104. 監査基準報告書 315 第 24 項(2)を適用するに当たり… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (3) グループの内部統制システム > ④ 企業又は事業単位に対するグループ経営者の決算指示
A105. 決算指示又は方針についてのグループ監査人の理解には、例えば、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (4) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 31 項及び第 32 項参照)
A106. グループ監査の過程で、第31 項の事項が他の構成単位の監査人… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (4) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 31 項及び第 32 項参照)
FA106-2JP. 監査基準報告書240 には、不正による重要な虚偽表示を示唆す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.グループ及びグループ環境、適用される財務報告の枠組み並びにグループの内部統制システムの理解(第 30 項参照) > (4) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 31 項及び第 32 項参照)
A107. ある状況においては、関連当事者との関係及び取引の内容によって… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照)
A108. グループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し評価するプロセ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照)
A109. 潜在的な重要な虚偽表示リスクの暫定的な識別においては、その企… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照)
A110. 識別したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクについて、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照)
A111. グループ監査人は、実施したリスク評価手続に基づいて、評価した… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照)
A112. 本報告書の付録3は、不正によるか誤謬によるかを問わず、連結プ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照) > (1) 不正
A113. 監査基準報告書 240 第 24 項及び第 29 項を適用す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照) > (2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 34 項参照)
A114. グループ監査人は、リスク評価手続の立案及び実施に構成単位の監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 33 項参照) > (2) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 34 項参照)
A115. リスク評価手続から得られた監査証拠が重要な虚偽表示リスクの識… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (1) 構成単位の手続実施上の重要性(第 35 項(1)参照)
A116. 第 35 項(1)は、細分化された財務情報に対して監査手続が… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (1) 構成単位の手続実施上の重要性(第 35 項(1)参照)
A117. 本報告書は、監査手続が実施される構成単位に対して、取引種類、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (1) 構成単位の手続実施上の重要性(第 35 項(1)参照)
A118. 構成単位の手続実施上の重要性は、単純で機械的な計算により決定… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (1) 構成単位の手続実施上の重要性(第 35 項(1)参照)
A119. 第 35 項(1)は、合算リスクに対応するために、構成単位の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (1) 構成単位の手続実施上の重要性(第 35 項(1)参照)
A120. 場合によっては、グループ監査人又は構成単位の監査人が、重要な… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (2) 「明らかに僅少」な金額の基準値(第 35 項(2)参照)
A121. グループ監査人と虚偽表示についてコミュニケーションを行う金額… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (3) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ① 構成単位の手続実施上の重要性の伝達(第 36 項参照)
A122. 構成単位の監査人が有する構成単位及び構成単位の財務情報におけ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.重要性 > (3) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項 > ① 構成単位の手続実施上の重要性の伝達(第 36 項参照)
A123. 構成単位の手続実施上の重要性は、少なくとも構成単位の財務情報… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ① リスク対応手続の集約的な実施
A124. 一つ又は複数の重要な取引種類、勘定残高又は注記事項についてリ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ① リスク対応手続の集約的な実施
A125. グループ監査人は、例えば、取引が同一の特性を有し、関連する重… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ① リスク対応手続の集約的な実施
A126. リスク対応手続が集約的に実施される場合でも、構成単位の監査人… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ② 構成単位レベルでのリスク対応手続の実施
A127. 構成単位の財務情報に関連するグループ財務諸表の重要な虚偽表示… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ③ 個別には重要ではないが集計するとグループ財務諸表にとって重要となる財務情報を有する多数の構成単位
A128. 個別には重要ではないが集計するとグループ財務諸表にとって重要… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ③ 個別には重要ではないが集計するとグループ財務諸表にとって重要となる財務情報を有する多数の構成単位
A129. 例えば、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項が同質であり、共… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (1) リスク対応手続の実施 > ③ 個別には重要ではないが集計するとグループ財務諸表にとって重要となる財務情報を有する多数の構成単位
A130. また、グループ財務諸表における重要な虚偽表示リスクに対応する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (2) リスク対応手続の種類及び範囲
A131. グループ監査人は、評価した重要な虚偽表示リスクに対応して、構… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (2) リスク対応手続の種類及び範囲
A132. グループ監査人は実施するリスク対応手続の種類、時期及び範囲に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (2) リスク対応手続の種類及び範囲 > ① 構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続の立案及び実施
A133. グループ監査人は、以下の場合を含め、構成単位の財務情報全体に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (2) リスク対応手続の種類及び範囲 > ②一つ又は複数の取引種類、勘定残高又は注記事項に対するリスク対応手続の立案及び実施
A134. グループ監査人は、構成単位の財務情報の一つ又は複数の特定の取… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (2) リスク対応手続の種類及び範囲 > ③ 特定のリスク対応手続の実施
A135. グループ監査人は、一つ又は複数の関連するアサーションのみに対… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (3) 企業が想定しない要素
A136. 企業が想定しない要素を、実施する作業の種類、手続を実施する企… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (4) 内部統制の運用状況の有効性
A137. グループ監査人は、グループ・レベル又は構成単位のいずれかで実… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (4) 内部統制の運用状況の有効性
A138. 監査人が依拠しようとしている内部統制からの逸脱を発見した場合… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (4) 内部統制の運用状況の有効性
A139. 例えば、シェアード・サービス・センターにおける内部統制又は共… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (5) 連結プロセス > ①連結手続(第 38 項参照)
A140. サブグループの連結プロセスを含む連結プロセスに関するリスク対… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (5) 連結プロセス > ② 連結のための修正及び組替(第 38 項(2)参照)
A141. 連結プロセスでは、通常のITアプリケーションを通さずに、又は… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (6) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 42 項及び第 43 項参照)
A142. グループ監査人がリスク対応手続の立案及び実施において構成単位… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 9.評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(第 37 項参照) > (6) 構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項(第 42 項及び第 43 項参照)
A143. グループ監査人がどの程度関与すれば適切であるかは、グループの… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (1) グループ監査に関するグループ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケーション(第 45 項参照)
A144. 第45 項に従ってコミュニケーションを行うことが要求されてい… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (1) グループ監査に関するグループ監査人の結論に関連する事項についてのコミュニケーション(第 45 項参照)
FA144-2JP. 第45 項(8)の不正又は不正の疑いには、不正による重要な虚… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (2) 構成単位の財務情報の虚偽表示に関するコミュニケーション(第 45 項(5)参照)
A145. グループ監査人は、構成単位全体での修正済み及び未修正の虚偽表… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (3) 構成単位の監査人の発見事項又は結論(第 45 項(11)参照)
A146. 構成単位の監査人による成果物の様式及び内容は、構成単位の監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (4) 構成単位の監査人とのコミュニケーションがグループ監査人の目的に照らして十分かどうかの評価(第 46 項(2)参照)
A147. グループ監査人は、構成単位の監査人とのコミュニケーションがグ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (5) 追加的な構成単位の監査人の監査調書の査閲(第 47 項参照)
A148. A75 項は、グループ監査人に、グループ監査の事実及び状況並… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 10.構成単位の監査人とのコミュニケーション及びその作業の妥当性の評価 > (5) 追加的な構成単位の監査人の監査調書の査閲(第 47 項参照)
A149. 状況において追加的に構成単位の監査人の監査調書を査閲する必要… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 11.後発事象(第 49 項及び第 50 項参照)
A150. グループ監査人は、以下を実施する場合がある。 •構成単位の財… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 12.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価 > (1) 監査証拠の十分性及び適切性(第 51 項参照)
A151. グループ財務諸表の監査は、累積的かつ反復的なプロセスである。… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 12.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価 > (1) 監査証拠の十分性及び適切性(第 51 項参照)
A152. 第51 項により要求される評価は、評価したグループ財務諸表の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 12.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価 > (1) 監査証拠の十分性及び適切性(第 51 項参照)
A153. グループ監査人は、入手した監査証拠の十分性及び適切性を評価す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 12.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価 > (1) 監査証拠の十分性及び適切性(第 51 項参照)
A154. 監査基準報告書 220 第 32 項は、監査責任者に、監査報… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 12.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価 > (1) 監査証拠の十分性及び適切性(第 51 項参照)
A155. 状況によって、実施された作業及びその結果を記載する総括的な要… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 12.入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価 > (2) グループ財務諸表の監査意見に与える影響の評価(第 52 項参照)
A156. グループ監査責任者の評価には、構成単位の監査人からコミュニケ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 13.監査報告書(第 53 項参照)
A157. 構成単位の監査人は、グループ監査のために構成単位の財務情報に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 13.監査報告書(第 53 項参照)
A158. 構成単位の財務情報に関して十分かつ適切な監査証拠を入手するこ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション(第 54 項から第 56 項参照)
A159. グループ監査は、グループを構成する企業及び事業単位の数並びに… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション(第 54 項から第 56 項参照)
A160. 監査基準報告書 240 第 39 項から第 41 項には、経… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション(第 54 項から第 56 項参照)
A161. グループ経営者は、重要かつ慎重な取扱いを期する情報について、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (1) グループ経営者とのコミュニケーション(第 54 項から第 56 項参照)
A162. グループ経営者は、グループ内の企業又は事業単位に違法行為又は… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (2) グループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション(第 57 項参照)
A163. グループ監査人がグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (2) グループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション(第 57 項参照)
FA163-2JP. 第57 項(4)の不正又は不正の疑いには、不正による重要な虚… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (2) グループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション(第 57 項参照)
A164. 監査基準報告書 260 第 15 項は、監査人が計画した監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 14.グループ経営者及びグループ・ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション > (3) 識別された内部統制の不備に関するコミュニケーション(第 58 項参照)
A165. グループ監査人は、実施した監査手続に基づいて、識別された不備… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照)
A166. 他の監査基準報告書には、それらの監査基準報告書の特定の状況に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照)
A167. グループ監査の監査調書は、グループ財務諸表の監査意見の基礎と… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照)
A168. グループ監査の監査調書は、以下から構成される。 •グループ監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照)
A169. グループ監査の監査調書の最終的な整理及び保存は、品質管理基準… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (1) グループ監査人による構成単位の決定の根拠(第 59 項(2)参照)
A170. グループ監査人による構成単位の決定の根拠は、本報告書第 22… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (2) 構成単位の監査人の適性及び能力についてのグループ監査人による判断の根拠(第 59 項(4)参照)
A171. 品質管理基準報告書第1号の A96 項は、監査チームメンバー… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A172. A75 項に記載されているとおり、グループ監査における指揮、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A173. 監査基準報告書 300 第8項は、監査人に対して、監査チーム… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A174. 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲に関するグル… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A175. 第47 項は、グループ監査人に、構成単位の監査人の監査調書を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A176. 通常、構成単位の監査人の監査調書を、グループ監査人の監査ファ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A177. 構成単位の監査人が実施した作業に関連する文書を検査する規制当… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (3) 構成単位の監査人への指揮、監督及びその作業の査閲の文書化(第 59 項(6)参照)
A178. 監査事務所の品質管理システムに従って監査事務所が確立した方針… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (4) 構成単位の監査人の監査調書へのアクセスが制限されている場合の追加の考慮事項(第 59項参照)
A179. グループ監査の監査調書には、特定の状況において、追加的な複雑… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (4) 構成単位の監査人の監査調書へのアクセスが制限されている場合の追加の考慮事項(第 59項参照)
A180. グループ監査人は、例えば以下により、こうしたアクセス制限を克… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (4) 構成単位の監査人の監査調書へのアクセスが制限されている場合の追加の考慮事項(第 59項参照)
A181. 構成単位の監査人の監査調書へのアクセスが制限されている場合で… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 15.監査調書(第 59 項参照) > (4) 構成単位の監査人の監査調書へのアクセスが制限されている場合の追加の考慮事項(第 59項参照)
A182. 構成単位の監査人の監査調書へのアクセス制限を克服できない場合… 全文を見る