基準検索みてくる
← ドキュメント一覧へ戻る

監査基準報告書560 後発事象

日本公認会計士協会(JICPA)

Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
1. 本報告書は、財務諸表監査における後発事象に関する実務上の指針… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
2. 財務諸表は、期末日後に発生した一定の事象によって影響を受ける… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書の目的
3. 本報告書における監査人の目的は、以下の事項のとおりである。 … 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.定義
4. 本報告書における用語の定義は、以下のとおりとする。 (1)「… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象
5. 監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し、財務… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象
6. 監査人は、期末日の翌日から監査報告書日までの期間を対象として… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象
7. 監査人は、第5項及び第6項に従って実施した手続の結果、財務諸… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象 > 経営者確認書
8. 監査人は、期末日後に発生し、かつ適用される財務報告の枠組みに… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実
9. 監査人は、監査報告書日後に、財務諸表に関していかなる監査手続… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実
10. 経営者が財務諸表を修正又は財務諸表に開示する場合、監査人は以… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実
11. 法令等又は財務報告の枠組みにおいて、事後判明事実の影響に限定… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実
12. 監査人が財務諸表の修正又は財務諸表における開示が必要であると… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実
13. 監査人は、財務諸表が発行された後に、当該財務諸表に関していか… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実
14. 経営者が財務諸表を訂正する場合、監査人は以下の手続を実施しな… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実
15. 監査人は、訂正後の財務諸表に対する監査報告書の「強調事項」区… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実
16. 経営者が財務諸表の訂正について、以前に発行した財務諸表を受領… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.本報告書の範囲及び目的(第1項参照)
A1. 監査済の財務諸表が、発行された後にその他の書類(ただし、監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (1) 監査報告書日(第4項(1)参照)
A2. 監査報告書日は、監査人が財務諸表に対する意見表明の基礎となる… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (2) 財務諸表の承認日(第4項(4)参照)
A3. 我が国では、株主総会又は取締役会による財務諸表の最終承認が要… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.定義 > (3) 財務諸表の発行日(第4項(5)参照)
A4. 通常、財務諸表の発行日は、企業に適用される法令等によって決ま… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象(第5項から第8項参照)
A5. 第5項が要求する監査手続には、監査人のリスク評価に応じて、十… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象(第5項から第8項参照)
A6. 第6項は、第5項に従って実施することが要求される一定の監査手… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象(第5項から第8項参照)
A7. 監査人は、第6項が要求する監査手続に加えて、以下の手続を実施… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象(第5項から第8項参照) > 質問(第6項(2)参照)
A8. 監査人は、財務諸表に影響を及ぼす可能性のある後発事象が発生し… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実 > (1) 監査報告書日より後に入手したその他の記載内容の影響(第9項参照)
A9. 監査人は、監査報告書日後は、財務諸表に関していかなる監査手続… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実 > (2) 経営者の監査人に対する責任(第9項参照)
A10. 監査業務の契約条件に従い、経営者は、監査報告書日の翌日から財… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実 > (3) 二重日付(第 11 項(1)参照)
A11. 第11項(1)に記載された状況において、監査人が、事後判明事… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実 > (4) 監査報告書への依拠を防ぐための監査人の措置(第 12 項(2)参照)
A12. 監査人は、財務諸表を発行しないように経営者に通知し、経営者が… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事実 > (4) 監査報告書への依拠を防ぐための監査人の措置(第 12 項(2)参照)
A13. 第三者に財務諸表を発行しないよう経営者に通知したにもかかわら… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実 > (1) 財務諸表が発行された後に入手したその他の記載内容の影響(第 13 項参照)
A14. 監査人の監査報告書日より後に入手したその他の記載内容に対する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実 > (2) 監査報告書への依拠を防ぐための監査人の措置(第 16 項参照)
A15. 監査人が、以前に発行された財務諸表に対する監査報告書への依拠… 全文を見る