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監査基準報告書550 関連当事者

日本公認会計士協会(JICPA)

Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
1. 本報告書は、関連当事者との関係及び関連当事者との取引に関して… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.関連当事者との関係及び関連当事者との取引の内容
2. 関連当事者との取引は、通常の取引過程において行われることが多… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.監査人の責任
3. 企業と関連当事者とは独立した関係にはないことから、多くの財務… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.監査人の責任
4. 適用される財務報告の枠組みに関連当事者についての事項が定めら… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.監査人の責任
5. また、不正の実行が関連当事者を通じて容易になる場合があるため… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.監査人の責任
6. 監査の固有の限界のため、一般に公正妥当と認められる監査の基準… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.監査人の責任
7. したがって、関連当事者に関しては、関連当事者との関係や関連当… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 4.本報告書の目的
8. 本報告書における監査人の目的は、以下のとおりである。 (1)… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 5.定義
9. 本報告書における用語の定義は、以下のとおりとする。 (1) … 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動
10. 監査人は、監査基準報告書315第12項及び監査基準報告書24… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解
11. 監査基準報告書315第16項及び監査基準報告書240第14項… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解
12. 監査人は、以下の事項について経営者に質問しなければならない。… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解
13. 監査人は、経営者が以下のために構築した内部統制がある場合には… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項
14. 監査人は、監査期間中、記録や文書を閲覧する際、経営者が従来識… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項
15. 監査人は、第14項が要求する監査手続又はその他の監査手続を実… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (3) 監査チーム内の関連当事者に関する情報の共有
16. 監査人は、関連当事者について入手した情報を、監査チーム内で共… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクの識別と評価
17. 監査人は、監査基準報告書315第31項の要求事項に基づいて、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクの識別と評価
18. 監査人は、関連当事者に関してリスク評価手続とこれに関連する活… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応
19. 監査人は、監査基準報告書330第4項及び第5項の要求事項に基… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応 > (1) 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との重要な取引の識別
20. 監査人は、経営者が従来識別していない又は監査人に開示していな… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応 > (1) 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との重要な取引の識別
21. 監査人は、経営者が従来識別していない又は監査人に開示していな… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応 > (2) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別
22. 監査人は、企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応 > (3) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨の記載
23. 経営者が、財務諸表において、関連当事者との取引が独立第三者間… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価
24. 監査人は、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 5.経営者確認書
25. 適用される財務報告の枠組みに関連当事者に関する事項が定められ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 6.監査役等とのコミュニケーション
26. 監査人は、監査期間中に発生した関連当事者に関連する重要な事項… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 7.監査調書
27. 監査人は、識別した関連当事者の名称と関連当事者との関係の内容… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.監査人の責任 > (1) 関連当事者について最小限の事項のみを定めている財務報告の枠組み(第4項参照)
A1. 関連当事者について最小限の事項のみを定めている財務報告の枠組… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.監査人の責任 > (2) 適正表示の枠組み(第4項(1)参照)
A2. 適正表示の枠組み(監基報200第12項(13)参照)では、関… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.監査人の責任 > (3) 準拠性の枠組み(第4項(2)参照)
A3. 監査基準報告書700に記載のとおり、準拠性の枠組みでは、関連… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.関連当事者の定義(第9項(1)参照)
A4. 関連当事者を定義する場合、財務報告の枠組みにおいては、多くの… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.関連当事者の定義(第9項(1)参照)
A5. 以下のような関係が存在する場合には、支配力又は重要な影響力が… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.関連当事者の定義(第9項(1)参照) > (1) 絶大な影響力を有する関連当事者
A6. 関連当事者は、支配力又は重要な影響力を行使することによって、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.関連当事者の定義(第9項(1)参照) > (2) 関連当事者としての特別目的事業体
A7. 監査基準報告書315のA31項及びA32項に記載のとおり、特… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 監査チーム内の討議(第 11 項参照)
A8. 監査チーム内の討議で取り扱う事項には、例えば以下の事項が含ま… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 監査チーム内の討議(第 11 項参照)
A9. さらに、不正に関する討議には、関連当事者がどのように不正に関… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 識別された関連当事者(第 12 項(1)参照)
A10. 適用される財務報告の枠組みに関連当事者についての事項が定めら… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 識別された関連当事者(第 12 項(1)参照)
A11. 一方、適用される財務報告の枠組みが関連当事者についての事項を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 識別された関連当事者(第 12 項(1)参照)
A12. グループ監査では、監査基準報告書600「グループ監査における… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 識別された関連当事者(第 12 項(1)参照)
A13. また、監査人は、監査契約の新規の締結及び更新の過程において実… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に係る内部統制(第 13 項参照)
A14. その他の企業構成員とは、関連当事者との関係及び関連当事者との… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に係る内部統制(第 13 項参照)
A15. 監査基準報告書200のA2項に記載のとおり、監査は、経営者が… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に係る内部統制(第 13 項参照)
A16. 監査人は、監査基準報告書315第13項の要求事項に基づいて統… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に係る内部統制(第 13 項参照)
A17. 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に係る内部統制は、例… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に係る内部統制(第 13 項参照)
A18. 監査基準報告書240第30項及びA4項に記載のとおり、不正な… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 小規模企業に特有の考慮事項
A19. 小規模企業においては、大規模企業に比べて内部統制が確立されて… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (1) 関連当事者との関係及び関連当事者との取引の理解 > 重要な取引や取引条件の権限の付与と承認(第 13 項(2)参照)
A20. 権限の付与とは、経営者並びに取締役会及び監査役等又は株主のい… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項 > 監査人が閲覧する記録又は文書(第 14 項参照)
A21. 監査人は、例えば以下のような記録又は文書を閲覧することによっ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項 > 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引が含まれる可能性がある契約
A22. 契約には、公式か非公式かにかかわらず、以下の事項を目的とした… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項 > 通常の取引過程から外れた重要な取引の識別(第 15 項参照)
A23. 企業の通常の取引過程から外れた重要な取引に係る詳細な情報を入… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項 > 通常の取引過程から外れた重要な取引の識別(第 15 項参照)
A24. 企業の通常の取引過程から外れた取引には、例えば、以下の取引が… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項 > 通常の取引過程から外れた重要な取引の理解(第 15 項(1)参照)
A25. 企業の通常の取引過程から外れた重要な取引の内容について質問す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (2) 記録や文書の閲覧時における留意事項 > 関連当事者が関与する可能性に関する質問(第 15 項(2)参照)
A26. 関連当事者は、取引の当事者になることによって取引に直接的に影… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.リスク評価手続とこれに関連する活動 > (3) 監査チーム内の関連当事者に関する情報の共有(第 16 項参照)
A27. 監査チームのメンバーで共有する関連当事者に関する情報には、例… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクの識別と評価 > 絶大な影響力を有する関連当事者に伴う不正リスク要因(第 18 項参照)
A28. 監査基準報告書240付録1に記載のとおり、特定又は少数の者に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクの識別と評価 > 絶大な影響力を有する関連当事者に伴う不正リスク要因(第 18 項参照)
A29. その他のリスク要因と絶大な影響力を有する関連当事者の存在は、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照)
A30. 関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照)
A31. 不正か誤謬かにかかわらず、経営者が関連当事者との特定の取引を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照)
A32. 監査人は、絶大な影響力を有する関連当事者が存在するため、不正… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照)
A33. 監査人は、リスク評価手続の結果によっては、関連当事者との関係… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (1) 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との重要な取引の識別 > 新たに識別した関連当事者に係る情報の監査チームへの伝達(第 21 項(1)参照)
A34. 新たに識別した関連当事者を監査チーム内に迅速に伝達することに… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (1) 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との重要な取引の識別 > 新たに識別した関連当事者又は関連当事者との重要な取引に関する実証手続(第21 項(3)参照)
A35. 新たに識別した関連当事者又は関連当事者との重要な取引について… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (1) 経営者が従来識別していない又は監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との重要な取引の識別 > 経営者による意図的な非開示(第 21 項(5)参照)
A36. 経営者が関連当事者又は関連当事者との重要な取引を監査人に意図… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (2) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別 > 関連当事者との重要な取引の事業上の合理性の評価(第 22 項参照)
A37. 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の事業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (2) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別 > 関連当事者との重要な取引の事業上の合理性の評価(第 22 項参照)
A38. 監査人は、関連当事者の視点から見た当該取引の事業上の合理性を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (2) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別 > 関連当事者との重要な取引の権限の付与と承認(第 22 項(2)参照)
A39. 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引に関す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (2) 企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別 > 小規模企業に特有の考慮事項
A40. 小規模企業は、大規模企業のような、異なる階層からの権限の付与… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (3) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨の記載(第 23 項参照)
A41. 関連当事者との取引の価格と独立第三者間取引又は市場取引の価格… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (3) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨の記載(第 23 項参照)
A42. 経営者の財務諸表の作成責任には、関連当事者との取引が独立第三… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (3) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨の記載(第 23 項参照)
A43. 当該アサーションに対する経営者の裏付けを監査人が評価するには… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示リスクへの対応(第 19項参照) > (3) 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨の記載(第 23 項参照)
A44. 財務報告の枠組みには、独立第三者間取引と同等の取引条件で実行… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価 > (1) 虚偽表示の評価における重要性の検討(第 24 項参照)
A45. 監査基準報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」第… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 6.識別した関連当事者との関係及び関連当事者との取引の処理及び開示の評価 > (2) 関連当事者の開示の評価(第 24 項(1)参照)
A46. 関連当事者に関する開示を、適用される財務報告の枠組みにおいて… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.経営者確認書(第 25 項参照)
A47. 特定の関連当事者との関係又は取引について特定の取締役から確認… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 7.経営者確認書(第 25 項参照)
A48. また、監査人は、例えば、特定の関連当事者との取引について開示… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 8.監査役等とのコミュニケーション(第 26 項参照)
A49. 監査人が、監査基準報告書230のA8項に記載されている、監査… 全文を見る