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監査基準報告書315 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

日本公認会計士協会(JICPA)

Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 1.本報告書の範囲
1. 本報告書は、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し評価するこ… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
2. 監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」は、… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
3. 監査基準報告書200は、監査人に、財務諸表監査の計画と実施に… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
4. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、財務諸表全体に広… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
5. 監査基準報告書200は、十分かつ適切な監査証拠を入手するのに… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
6. 監査人が識別し評価する重要な虚偽表示リスクには、誤謬と不正の… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
7. 監査人によるリスクの識別と評価のプロセスは、反復的かつ累積的… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念
8. 監査基準報告書330は、監査人に、評価した財務諸表全体レベル… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 2.本報告書に関連する基本的な概念 > 適用の柔軟性
9. 監査基準報告書200では、幾つかの監査基準報告書において適用… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 3.本報告書の目的
10. 監査人の目的は、不正か誤謬かを問わず、財務諸表全体レベルの重… 全文を見る 
Ⅰ 本報告書の範囲及び目的 > 4.定義
11. 本報告書における用語の定義は、以下のとおりとする。 (1)「… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動
12. 監査人は、以下に関する適切な基礎を提供する監査証拠を入手する… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動
13. リスク評価手続には以下を含めなければならない(A19項からA… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > 他の情報源からの情報
14. 第12項に基づく監査証拠の入手に当たっては、以下の情報を考慮… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > 他の情報源からの情報
15. 監査人は、企業での過去の経験と過年度の監査で実施した監査手続… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > 監査チーム内の討議
16. 監査責任者と監査チームの主要メンバーは、適用される財務報告の… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 1.リスク評価手続とこれに関連する活動 > 監査チーム内の討議
17. 監査チーム内の討議に参加していない監査チームメンバーがいる場… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解(A45 項から A50 項参照)
18. 監査人は、以下の事項を理解できるように、リスク評価手続を実施… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (1) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解(A45 項から A50 項参照)
19. 監査人は、企業の会計方針が適切であるか、及び適用される財務報… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ① 統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(A84項から A86 項参照) > ア.統制環境
20. 監査人は、リスク評価手続を通じて得た以下の理解や評価により、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ① 統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(A84項から A86 項参照) > イ.企業のリスク評価プロセス
21. 監査人は、リスク評価手続を通じて得た以下の理解や評価により、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ① 統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(A84項から A86 項参照) > イ.企業のリスク評価プロセス
22. 監査人は、経営者が識別していない重要な虚偽表示リスクを識別し… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ① 統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(A84項から A86 項参照) > ウ.内部統制システムを監視する企業のプロセス
23. 監査人は、リスク評価手続を通じて得た以下の理解と評価により、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(A111 項から A118 項参照) > ア.情報システムと伝達
24. 監査人は、リスク評価手続を通じて得た以下の理解や評価により、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(A111 項から A118 項参照) > イ.統制活動
25. 監査人は、リスク評価手続を通じて実施する以下の識別及び評価に… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 2.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(A43項及び A44 項参照) > (2) 企業の内部統制システムの構成要素の理解(A79 項から A83 項参照) > ③ 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備
26. 企業の内部統制システムの各構成要素の評価に基づき、監査人は、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (1) 重要な虚偽表示リスクの識別
27. 監査人は、以下の二つのレベルで重要な虚偽表示リスクを識別しな… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (1) 重要な虚偽表示リスクの識別
28. 監査人は、関連するアサーションとそれに関連する重要な取引種類… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (2) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの評価
29. 監査人は識別した財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクにつ… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (3) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ① 固有リスクの評価(A191 項から A202 項参照)
30. 識別したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクについて、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (3) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ① 固有リスクの評価(A191 項から A202 項参照)
31. 監査人は、評価した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とす… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (3) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ① 固有リスクの評価(A191 項から A202 項参照)
32. 監査人は、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクについて… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (3) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ②統制リスクの評価
33. 監査人が内部統制の運用状況の有効性を評価する場合は、統制リス… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (4) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価
34. 監査人は、リスク評価手続から得られた監査証拠が、重要な虚偽表… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (5) 関連するアサーションを識別していない(重要な虚偽表示リスクを識別していない)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項
35. 関連するアサーションを識別していないが重要性のある取引種類、… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 3.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(A172 項及び A173 項参照) > (6) リスク評価の修正
36. 監査人は、当初の重要な虚偽表示リスクの識別又は評価の基礎とな… 全文を見る 
Ⅱ 要求事項 > 4.監査調書
37. 監査人は、以下の事項を監査調書に記載しなければならない(A2… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (1) アサーション(第 11 項(4)参照)
A1. アサーションの区分は、重要な虚偽表示リスクの識別、評価及び対… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (2) 関連するアサーション(第 11 項(5)参照)
A2. 重要な虚偽表示リスクは、複数のアサーションに関係する場合があ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (3) 固有リスク要因(第 11 項(6)参照)
A3. 固有リスク要因は、定性的又は定量的な要因であり、アサーション… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (3) 固有リスク要因(第 11 項(6)参照)
A4. 取引種類、勘定残高又は注記事項に係るアサーションにおける虚偽… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (4) 情報処理統制(第 11 項(9)参照)
A5. 情報のインテグリティに対するリスクは、企業の情報システムにお… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (5) 特別な検討を必要とするリスク(第 11 項(10)参照)
A6. 特別な検討を必要とするリスクにおける固有リスクの重要度とは相… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (6) 内部統制(第 11 項(11)参照)
A7. 内部統制は、企業の内部統制システムの構成要素に組み込まれてい… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (6) 内部統制(第 11 項(11)参照)
A8. 方針は、企業構成員の行為を通じて実現されるが、方針と相反する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (6) 内部統制(第 11 項(11)参照)
A9. 手続は、正式な文書によって規定されている場合もあれば、経営者… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 1.定義(第 11 項参照) > (6) 内部統制(第 11 項(11)参照)
A10. 内部統制には、直接的な内部統制と間接的な内部統制がある。直接… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照)
A11. 識別され評価される重要な虚偽表示リスクには、不正と誤謬の両方… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照)
A12. 職業的懐疑心は、リスク評価手続の実施により入手した監査証拠の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照)
A13. 監査人が職業的懐疑心を保持する場面には、例えば、以下がある。… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (1) 監査証拠を偏りのない方法で入手することが重要である理由(第 12 項参照)
A14. 監査人は、重要な虚偽表示リスクの識別及び評価に役立つ監査証拠… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (2) 監査証拠の情報源(第 12 項参照)
A15. リスク評価手続を立案し実施する上で、入手する監査証拠が偏らな… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (3) 適用の柔軟性(第 12 項参照)
A16. リスク評価手続の種類及び範囲は、企業及び企業の状況(例えば、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (3) 適用の柔軟性(第 12 項参照)
A17. 企業の方針と手続が明文化されている程度及び業務プロセスと内部… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (3) 適用の柔軟性(第 12 項参照)
A18. 初年度監査において実施するリスク評価手続の種類及び範囲は、継… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (4) リスク評価手続の種類(第 13 項参照)
A19. 監査基準報告書500は、リスク評価手続及びリスク対応手続から… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (4) リスク評価手続の種類(第 13 項参照)
A20. 監査人は、企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (4) リスク評価手続の種類(第 13 項参照) > 自動化されたツール及び技法(第 13 項参照)
A21. 分析、再計算、再実施、整合性チェックが可能な自動化されたツー… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (5) 経営者及びその他の企業構成員への質問(第 13 項(1)参照) > ① 経営者及びその他の企業構成員に対し質問する理由
A22. 監査人は、リスクの識別及び評価、並びにリスク対応手続の立案の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (5) 経営者及びその他の企業構成員への質問(第 13 項(1)参照) > ① 経営者及びその他の企業構成員に対し質問する理由
A23. 経営者及び財務報告の責任者、並びにその他の適切な企業構成員及… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (5) 経営者及びその他の企業構成員への質問(第 13 項(1)参照) > ② 内部監査人に対する質問(企業が内部監査機能を有している場合)③内部監査人に対し質問する理由(企業が内部監査機能を有している場合)
A24. 企業が内部監査機能を有している場合、内部監査機能の活動に従事… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (6) 分析的手続(第 13 項(2)参照) > ① リスク評価手続として分析的手続を実施する理由
A25. 分析的手続は、監査上留意すべき他の関連情報との矛盾、通例でな… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (6) 分析的手続(第 13 項(2)参照) > ① リスク評価手続として分析的手続を実施する理由
A26. リスク評価手続として実施する分析的手続によって、気付いていな… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (6) 分析的手続(第 13 項(2)参照) > ②分析的手続の種類
A27. リスク評価手続として以下の分析的手続を実施することがある。 … 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (6) 分析的手続(第 13 項(2)参照) > ②分析的手続の種類
A28. 本報告書は、監査人によるリスク評価手続としての分析的手続の利… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (6) 分析的手続(第 13 項(2)参照) > ③ 自動化されたツール及び技法
A29. 分析的手続は、多くのツール又は技法を利用して実施することが可… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (7) 観察及び記録や文書の閲覧(第 13 項(3)参照) > ① リスク評価手続として観察及び記録や文書の閲覧を実施する理由
A30. 監査人は、観察及び記録や文書の閲覧により、経営者等に対する質… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (7) 観察及び記録や文書の閲覧(第 13 項(3)参照) > ②適用の柔軟性
A31. 方針若しくは手続が文書化されていない場合、又は企業が正式に確… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (7) 観察及び記録や文書の閲覧(第 13 項(3)参照) > ③ リスク評価手続としての観察及び記録や文書の閲覧
A32. リスク評価手続には、例えば、以下の事項の観察又は記録や文書の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (7) 観察及び記録や文書の閲覧(第 13 項(3)参照) > ④ 自動化されたツール及び技法
A33. 自動化されたツール又は技法が、観察又は文書の閲覧のために利用… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (8) 他の情報源からの情報(第 14 項参照) > ① 監査人が他の情報源からの情報を考慮する理由
A34. 他の情報源から入手した情報が、以下の事項に関する情報や知見を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (8) 他の情報源からの情報(第 14 項参照) > ②その他の関連する情報源
A35. その他の関連する情報源には、以下が含まれる。 •監査基準報告… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (8) 他の情報源からの情報(第 14 項参照) > ③ 監査人の企業での過去の経験と過年度の監査から得られた情報(第 15 項参照) > ア.過年度の監査から得られた情報が、当年度の監査にとって重要である理由
A36. 監査人は、企業での過去の経験と過年度の監査で実施した監査手続… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (8) 他の情報源からの情報(第 14 項参照) > ③ 監査人の企業での過去の経験と過年度の監査から得られた情報(第 15 項参照) > イ.過年度の監査から得られた情報の種類
A37. 監査人は、企業での過去の経験と過年度の監査で実施した監査手続… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (8) 他の情報源からの情報(第 14 項参照) > ③ 監査人の企業での過去の経験と過年度の監査から得られた情報(第 15 項参照) > イ.過年度の監査から得られた情報の種類
A38. 監査人が、当年度の監査において、監査人の企業での過去の経験と… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (9) 監査チーム内の討議(第 16 項及び第 17 項参照) > ① 適用される財務報告の枠組みの適用状況及び財務諸表の重要な虚偽表示の生じやすさについて監査チーム内の討議が要求される理由
A39. 適用される財務報告の枠組みの適用状況及び財務諸表の重要な虚偽… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (9) 監査チーム内の討議(第 16 項及び第 17 項参照) > ① 適用される財務報告の枠組みの適用状況及び財務諸表の重要な虚偽表示の生じやすさについて監査チーム内の討議が要求される理由
A40. 職業的懐疑心は、監査証拠を批判的に評価するために必要であり、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (9) 監査チーム内の討議(第 16 項及び第 17 項参照) > ① 適用される財務報告の枠組みの適用状況及び財務諸表の重要な虚偽表示の生じやすさについて監査チーム内の討議が要求される理由
A41. グループ監査のように、大規模な監査チームによって業務が行われ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 2.リスク評価手続とこれに関連する活動(第 12 項から第 17 項参照) > (9) 監査チーム内の討議(第 16 項及び第 17 項参照) > ② 適用される財務報告の枠組みにおける注記事項に関する討議
A42. 監査チーム内の討議の一環として、適用される財務報告の枠組みに… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (1) 本報告書で要求されている理解(第 18 項から第 26 項参照)
A43. 企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (1) 本報告書で要求されている理解(第 18 項から第 26 項参照)
A44. 企業及び企業環境、並びに適用される財務報告の枠組みを理解する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (2) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解が必要となる理由(第 18 項及び第 19 項参照)
A45. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解は、監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (2) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解が必要となる理由(第 18 項及び第 19 項参照)
A46. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解により… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (2) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解が必要となる理由(第 18 項及び第 19 項参照) > 適用の柔軟性
A47. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解の内容… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (2) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解が必要となる理由(第 18 項及び第 19 項参照) > 適用の柔軟性
A48. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解するた… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (2) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解が必要となる理由(第 18 項及び第 19 項参照) > 適用の柔軟性
A49. 一部の財務報告の枠組みでは、小規模企業に対して、財務諸表の注… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (2) 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みの理解が必要となる理由(第 18 項及び第 19 項参照) > 適用の柔軟性
A50. 企業のITの利用状況及びIT環境の変更の内容と程度によっては… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ア.企業の組織構造と所有構造
A51. 企業の組織構造及び所有構造を理解することにより、監査人は次の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ア.企業の組織構造と所有構造 > 自動化されたツール及び技法
A52. 監査人は、情報システムを理解するための監査手続の一環として、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > イ.ガバナンス > 監査人がガバナンスを理解する理由
A53. 企業のガバナンスを理解することは、監査人が、企業が内部統制シ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > イ.ガバナンス > 企業のガバナンスの理解
A54. 監査人が企業のガバナンスについて理解する際に考慮することがあ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ウ.企業のビジネスモデル > 監査人が企業のビジネスモデルを理解する理由
A55. 企業の目的、戦略及びビジネスモデルを理解することにより、監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ウ.企業のビジネスモデル > 企業のビジネスモデルの理解
A56. 監査人は、ビジネスモデルの全ての側面を理解する必要はない。事… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ウ.企業のビジネスモデル > 企業のビジネスモデルの理解
A57. 重要な虚偽表示リスクの生じやすさを高める事業上のリスクは、以… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ウ.企業のビジネスモデル > 企業のビジネスモデルの理解
A58. 企業のビジネスモデル、企業目的及び戦略並びに財務諸表の重要な… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ① 企業の組織構造、所有構造とガバナンス及びビジネスモデル(第 18 項(1)①参照) > ウ.企業のビジネスモデル > 企業のビジネスモデルの理解
A59. 通常、経営者は事業上のリスクを識別し、これに対応するためのア… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ② 産業、規制等の外部要因(第 18 項(1)②参照) > ア.産業
A60. 産業に関連する外部要因には、競争的な環境、仕入先や顧客との関… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ② 産業、規制等の外部要因(第 18 項(1)②参照) > ア.産業
A61. 企業が属する産業によっては、事業の性質及び規制等の程度により… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ② 産業、規制等の外部要因(第 18 項(1)②参照) > イ.規制
A62. 規制に関連する外部要因には、規制環境、特に適用される財務報告… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ② 産業、規制等の外部要因(第 18 項(1)②参照) > イ.規制
A63. 監査基準報告書250には、企業及び企業が属する産業に対して適… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ② 産業、規制等の外部要因(第 18 項(1)②参照) > ウ.その他の外部要因
A64. 監査人が検討する企業に影響を及ぼすその他の外部要因には、例え… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > ア.経営者が使用する業績の測定指標を監査人が理解する理由
A65. 企業の業績の測定指標を理解することは、それが企業の内外のいず… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > ア.経営者が使用する業績の測定指標を監査人が理解する理由
A66. 業績の測定指標は、関連する財務諸表上の重要な虚偽表示リスクの… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > イ.経営者が使用する業績の測定指標
A67. 経営者及び企業内外の者は、通常、重要とみなした指標を測定して… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > イ.経営者が使用する業績の測定指標
A68. 業績を評価するために使用される主要な指標には、以下のような事… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > ウ.適用の柔軟性(第 18 項(1)③参照)
A69. 企業の業績の測定指標を理解するために行われる手続は、企業の規… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > エ.その他の考慮事項
A70. 特に財務情報が外部に公表されている企業については、企業の外部… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ③ 企業の業績を評価するために経営者が使用する測定指標(第 18 項(1)③参照) > エ.その他の考慮事項
A71. 業績の測定と検討の目的は、内部統制システムの監視活動(A10… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > ア.適用される財務報告の枠組み及び企業の会計方針の理解
A72. 企業に適用される財務報告の枠組みを理解し、適用される財務報告… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > ア.適用される財務報告の枠組み及び企業の会計方針の理解
A73. 企業及び企業環境について理解することは、企業の財務報告に及ぼ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > イ.固有リスク要因がどのようにアサーションにおける虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼすか(第18 項(3)参照)ウ.企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解する際に、監査人が固有リスク要因を理解する理由
A74. 企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解するこ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > イ.固有リスク要因がどのようにアサーションにおける虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼすか(第18 項(3)参照)ウ.企業及び企業環境並びに適用される財務報告の枠組みを理解する際に、監査人が固有リスク要因を理解する理由
A75. 監査人によるアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの識別… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > エ.取引種類、勘定残高又は注記事項に対する固有リスク要因の影響
A76. 複雑性又は主観性から生じる取引種類、勘定残高又は注記事項にお… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > エ.取引種類、勘定残高又は注記事項に対する固有リスク要因の影響
A77. 複雑性又は主観性に起因して、取引種類、勘定残高又は注記事項の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (3) 企業及び企業環境(第 18 項(1)参照) > ④ 適用される財務報告の枠組み(第 18 項(2)参照) > エ.取引種類、勘定残高又は注記事項に対する固有リスク要因の影響
A78. 経営者の偏向による虚偽表示の生じやすさに影響を及ぼす可能性の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照)
A79. 第20項から第26項に記載している、内部統制システムの各構成… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照)
A80. 本報告書における企業の内部統制システムの構成要素は、必ずしも… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > 適用の柔軟性
A81. 企業の内部統制システムの整備及び運用方法は、企業の規模及び複… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > 内部統制システムの構成要素におけるIT
A82. 監査の総括的な目的及び範囲は、企業の業務を運営する環境が、ほ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > 内部統制システムの構成要素の理解
A83. 内部統制のデザインの有効性の評価、及びそれらの内部統制が業務… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照)
A84. 統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ア.統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセスを理解しなければならない理由
A85. 統制環境は、内部統制システムの他の構成要素に全般的な基礎を提… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ア.統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセスを理解しなければならない理由
A86. 統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 適用の柔軟性
A87. 複雑でない企業の統制環境は、複雑な企業における統制環境とは異… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 適用の柔軟性
A88. また、特に経営者と従業員との間の意思疎通が正式な形で行われな… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境の理解(第 20 項(1)参照)
A89. 統制環境の理解に関連する監査証拠は、質問と聴取した内容を裏付… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境の理解(第 20 項(1)参照)
A90. 経営者が誠実性及び倫理観に対する姿勢をどの程度示しているかを… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境の評価(第 20 項(2)参照)監査人が統制環境を評価する理由
A91. 統制環境は内部統制システムの他の構成要素の基礎となっているこ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境に対する監査人の評価
A92. 監査人は、第20項(1)に従って得た理解に基づき、統制環境を… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境に対する監査人の評価
A93. 特定の個人が企業を支配し、大きな裁量を行使している場合、その… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境に対する監査人の評価
A94. 監査人は、取締役会や監査役等で、独立性を有する者の関与も考慮… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境に対する監査人の評価
A95. 統制環境は内部統制システムの適切な基礎を提供し、不正リスクの… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > イ.統制環境の理解(第 20 項参照) > 統制環境に対する監査人の評価
A96. 企業のITの利用に関する統制環境の監査人による評価には、以下… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ウ.企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項及び第 22 項参照) > 企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項(1)参照)
A97. A56項に記載のとおり、全ての事業上のリスクが重要な虚偽表示… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ウ.企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項及び第 22 項参照) > 企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項(1)参照)
A98. 監査人は、識別した事業上のリスクが企業の財務諸表の作成及び内… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ウ.企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項及び第 22 項参照) > 企業のリスク評価プロセスの評価(第 21 項(2)参照)企業のリスク評価プロセスが適切であるかどうかを監査人が評価する理由
A99. 企業のリスク評価プロセスを評価することは、企業が発生可能性の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ウ.企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項及び第 22 項参照) > 企業のリスク評価プロセスが適切であるかどうかの評価(第 21 項(2)参照)
A100. 企業のリスク評価プロセスの適切性に関する監査人の評価は、第2… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > ウ.企業のリスク評価プロセスの理解(第 21 項及び第 22 項参照) > 適用の柔軟性
A101. 企業の事業内容及び複雑性を考慮した場合、企業のリスク評価プロ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 適用の柔軟性
A102. 複雑でない企業、特にオーナー経営の企業において、経営者又はオ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 適用の柔軟性
A103. 内部統制システムを監視する企業の正式なプロセスが存在しない場… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項(1)参照)
A104. 内部統制システムを監視する企業のプロセスを理解する際に監査人… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項(1)参照)
A105. 監査人は、内部統制システムを監視する企業のプロセスが、ITの… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 企業の内部監査機能の理解(第 23 項(1)②参照)
A106. 内部監査に従事する適切な者への質問は、監査人が内部監査機能の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 内部統制システムを監視する企業のプロセスにおいて利用されるその他の情報源情報源の理解(第 23 項(2)参照)
A107. 経営者による監視活動では、顧客からの苦情や規制当局からの改善… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 内部統制システムの監視において利用される情報源を理解しなければならない理由
A108. 情報が目的に適合していて信頼できるかどうかを含め、内部統制シ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 内部統制システムを監視する企業のプロセスの評価(第 23 項(3)参照)内部統制システムを監視する企業のプロセスが適切であるかどうかを監査人が評価する理由
A109. 内部統制の有効性を監視するための企業の日常的監視活動と独立的… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ①統制環境、企業のリスク評価プロセス及び内部統制システムを監視する企業のプロセス(第20 項から第 23 項参照) > エ.内部統制システムを監視する企業のプロセスの理解(第 23 項参照) > 内部統制システムを監視する企業のプロセスが適切かどうかの評価(第 23 項(3)参照)
A110. 内部統制システムを監視する企業のプロセスの適切性に関する監査… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照)
A111. 情報システムと伝達及び統制活動における内部統制は、主に直接的… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ア.情報システムと伝達及び統制活動における内部統制を監査人が理解しなければならない理由
A112. 財務諸表の作成に関連する取引の流れやその他の情報処理活動を含… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ア.情報システムと伝達及び統制活動における内部統制を監査人が理解しなければならない理由
A113. 監査人は、統制活動における個々の内部統制を識別し、デザインを… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > イ.情報システムと伝達及び統制活動に対する監査人による反復的な理解と評価
A114. A44項の記載にあるとおり、企業及び企業環境並びに適用される… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > イ.情報システムと伝達及び統制活動に対する監査人による反復的な理解と評価
A115. 情報システムに対する監査人の理解には、重要な取引種類、勘定残… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > イ.情報システムと伝達及び統制活動に対する監査人による反復的な理解と評価
A116. 監査人は、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項に関連する、企… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > イ.情報システムと伝達及び統制活動に対する監査人による反復的な理解と評価
A117. 固有リスクに対する監査人の評価は、統制活動における内部統制の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > イ.情報システムと伝達及び統制活動に対する監査人による反復的な理解と評価
A118. 監査人によるアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの識別… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 適用の柔軟性
A119. 複雑でない企業の情報システム及び関連する業務プロセスは、大規… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 情報システムの理解(第 24 項(1)参照)
A120. 企業の内部統制システムには、企業の報告目的(財務報告の信頼性… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 情報システムの理解(第 24 項(1)参照)
A121. 企業の情報システムの理解には、企業の情報処理活動で利用される… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 情報システムの理解(第 24 項(1)参照)
A122. 重要な取引種類、勘定残高又は注記事項に関連する情報の流れを定… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 情報システムの理解(第 24 項(1)参照)
A123. 企業の業務プロセス(取引がどのようにその中で発生するかを含む… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 情報システムの理解(第 24 項(1)参照)
A124. 監査人が情報システムを理解する方法は様々であり、次の方法が含… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 自動化されたツール及び技法
A125. 監査人は、取引の会計記録を保存している企業の情報システムのデ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 総勘定元帳や補助元帳以外から入手した情報
A126. 財務諸表には総勘定元帳や補助元帳以外から入手した情報が注記さ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 総勘定元帳や補助元帳以外から入手した情報
A127. 企業の財務諸表における特定の金額又は注記事項(例えば、信用リ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 企業による情報システムにおけるITの利用状況情報システムに関連するIT環境を監査人が理解する理由
A128. 企業がITアプリケーションや関連するその他のIT環境を利用す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 企業による情報システムにおけるITの利用状況情報システムに関連するIT環境を監査人が理解する理由
A129. 企業のビジネスモデルや当該ビジネスモデルがITをどの程度活用… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 企業によるITの利用状況の理解
A130. 監査人は、IT環境を理解する際に、情報システムにおける取引の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > ウ.情報システムと伝達の理解(第 24 項参照) > 企業によるITの利用状況の理解
A131. 監査人は、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項に関連する、企… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > エ.企業の伝達に関する理解(第 24 項(2)参照) > 適用の柔軟性
A132. 大規模で複雑な企業においては、企業の伝達を理解する際に監査人… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > エ.企業の伝達に関する理解(第 24 項(2)参照) > 適用の柔軟性
A133. 複雑でない企業においては、責任の階層が少なく、経営者の目が行… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > エ.企業の伝達に関する理解(第 24 項(2)参照) > 関連する情報システムが、財務諸表の作成を支援しているかどうかの評価(第 24 項(3)参照)
A134. 企業の情報システムと伝達が、財務諸表の作成を適切に支援してい… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制
A135. 統制活動には、企業の内部統制システムの統制活動以外の構成要素… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制
A136. 統制活動における内部統制の識別と評価において、監査人は情報処… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制
A137. 統制環境、企業のリスク評価プロセス、又は内部統制システムを監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制
A138. IT全般統制は、有効な情報処理統制の継続的な運用を支援するた… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制
A139. 監査人が第25項に従って、識別し、デザインを評価し、また業務… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制
A140. 第25項(1)の項目に該当する場合には、統制活動における内部… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制の種類(第 25 項参照)
A141. 統制活動における内部統制の例としては、承認、調整、検証(エデ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制の種類(第 25 項参照)
A142. 適用される財務報告の枠組みに従った注記事項が作成されないこと… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動における内部統制の種類(第 25 項参照)
A143. 自動化された内部統制か手作業による内部統制かにかかわらず、内… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性(第 25 項参照)
A144. 複雑でない企業の統制活動における内部統制は、大規模企業の内部… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性(第 25 項参照)
A145. 従業員の少ない複雑でない企業において職務の分離を確立すること… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制(第 25 項(1)参照)特別な検討を必要とするリスクに対応する内部統制(第 25 項(1)①参照)
A146. 特別な検討を必要とするリスクに対応する内部統制の運用評価手続… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制(第 25 項(1)参照)特別な検討を必要とするリスクに対応する内部統制(第 25 項(1)①参照)
A147. 監査基準報告書240は、不正による重要な虚偽表示リスク(これ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 仕訳入力に関する内部統制(第 25 項(1)②参照)
A148. 企業が取引処理に関連する情報を総勘定元帳に記録する方法は、定… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 自動化されたツール及び技法
A149. 手作業中心の帳簿体系では、非定型的な仕訳入力は、元帳、仕訳帳… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が運用評価手続の実施を計画している内部統制(第 25 項(1)③参照)
A150. 監査人は、実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できな… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が運用評価手続の実施を計画している内部統制(第 25 項(1)③参照)
A151. その他の場合でも、監査人が内部統制の運用状況の有効性を考慮し… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が運用評価手続の実施を計画している内部統制(第 25 項(1)③参照)
A152. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクが識別された場合、監… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が評価することが適切であると考えるその他の内部統制(第 25 項(1)④参照)
A153. 識別し、デザインを評価し、業務に適用されているかを判断するこ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が、識別されたITアプリケーション及び関連するその他のIT環境に関して、ITの利用から生じるリスク及びIT全般統制を識別する理由
A154. ITの利用から生じるリスク及び当該リスクに対応するために企業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が、識別されたITアプリケーション及び関連するその他のIT環境に関して、ITの利用から生じるリスク及びIT全般統制を識別する理由
A155. 情報システムに関連するITアプリケーションについて、特定のI… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が、識別されたITアプリケーション及び関連するその他のIT環境に関して、ITの利用から生じるリスク及びIT全般統制を識別する理由
A156. ITの利用から生じるリスクの影響を受けるITアプリケーション… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 監査人が、識別されたITアプリケーション及び関連するその他のIT環境に関して、ITの利用から生じるリスク及びIT全般統制を識別する理由
A157. 識別した内部統制は、システムにより生成された情報に依拠する場… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性
A158. IT全般統制をどの程度業務に適用しているかの理解を含め、IT… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性
A159. 企業のIT環境が複雑になるほど、ITアプリケーション及び関連… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性
A160. ITの利用から生じるリスクの影響を受ける可能性のあるその他の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性
A161. 監査人は、ITの利用から生じるリスクを識別する際に、識別され… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 適用の柔軟性
A162. ITの利用から生じるリスクの程度及び内容は、識別されたITア… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A163. 識別された内部統制のデザインの評価は、内部統制が単独で又は他… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A164. 監査人は、内部統制が存在し、実際に企業が利用していることを確… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A165. 統制活動において識別された内部統制のデザインと業務への適用に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A166. 過年度の監査や当期のリスク評価手続により、特別な検討を必要と… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A167. 有効にデザインされ業務に適用されている内部統制について、内部… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A168. 統制活動において識別された内部統制のデザインを評価し、業務へ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (4) 企業の内部統制システムの理解(第 20 項から第 26 項参照) > ② 情報システムと伝達及び統制活動(第 24 項及び第 25 項参照) > オ.統制活動(第 25 項参照) > 統制活動において識別された内部統制のデザインの評価及び業務への適用の判断(第 25 項(4)参照)
A169. 識別された内部統制の運用評価手続を実施しない場合であっても、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (5) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備(第 26 項参照)
A170. 監査人は、企業の内部統制システムの各構成要素の評価を実施する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 3.企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み並びに企業の内部統制システムの理解(第 18項から第 26 項参照) > (5) 企業の内部統制システムにおける内部統制の不備(第 26 項参照)
A171. 監査人が内部統制の不備を識別した場合、監査基準報告書265「… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (1) 監査人が重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
A172. 監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するために必要なリスク… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (1) 監査人が重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
A173. リスク評価手続を実施して入手した情報は、重要な虚偽表示リスク… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (2) 重要な虚偽表示リスクの識別(第 27 項参照)
A174. 重要な虚偽表示リスクの識別は、関連する内部統制を考慮する前に… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (2) 重要な虚偽表示リスクの識別(第 27 項参照)
A175. 重要な虚偽表示リスクを識別することは、監査人が関連するアサー… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (3) アサーション > ① 監査人がアサーションを利用する理由
A176. 監査人は、重要な虚偽表示リスクを識別し評価する際に、発生する… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (3) アサーション > ②アサーションの利用
A177. 監査人は、重要な虚偽表示リスクを識別し評価する際に、A178… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (3) アサーション > ②アサーションの利用
A178. 発生する可能性のある虚偽表示を考慮する際に監査人が利用するア… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (3) アサーション > ②アサーションの利用
A179. A178項(1)及び(2)に記載されているアサーションは、状… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ①監査人が財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
A180. 監査人は、重要な虚偽表示リスクが財務諸表に広範な影響を及ぼす… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ①監査人が財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価する理由
A181. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、個々のアサーショ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ② 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価
A182. 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、財務諸表全体に広… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ② 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価
A183. 監査人による財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ② 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価
A184. 不正による重要な虚偽表示リスクは、財務諸表全体レベルの重要な… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ② 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価
A185. 統制環境及び内部統制システムのその他の構成要素の理解や評価の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (4) 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(1)及び第 29 項参照) > ② 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価
A186. 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照)
A187. 財務諸表に広く関わりがない重要な虚偽表示リスクは、アサーショ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ①関連するアサーション並びに重要な取引種類、勘定残高又は注記事項(第 28 項参照) > ア.関連するアサーション並びに重要な取引種類、勘定残高又は注記事項を決定する理由
A188. 第24項(1)に従って監査人が理解すべき企業の情報システムの… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ①関連するアサーション並びに重要な取引種類、勘定残高又は注記事項(第 28 項参照) > イ.自動化されたツール及び技法
A189. 監査人は、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項を識別するため… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ①関連するアサーション並びに重要な取引種類、勘定残高又は注記事項(第 28 項参照) > ウ.重要な注記事項となり得る注記事項
A190. 重要な注記事項には、関連するアサーションが存在する定量的及び… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A191. 固有リスクは、虚偽表示の発生可能性と虚偽表示が生じた場合の影… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A192. 識別した重要な虚偽表示リスクにおける固有リスクを評価すること… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A193. 固有リスク要因は、識別したアサーション・レベルの重要な虚偽表… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A194. 監査人は、固有リスクの評価において、虚偽表示の発生可能性と影… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A195. 特定のアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関連する固… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A196. 監査人は、虚偽表示の発生可能性を検討する際に、固有リスク要因… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A197. 監査人は、虚偽表示の影響の度合いを検討する際に、起こり得る虚… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A198. 監査人は、起こり得る虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの組合… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A199. 固有リスクの程度は、発生可能性と影響の度合いの組合せに基づく… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いの評価(第 30 項参照)監査人が虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを評価する理由
A200. 重要な虚偽表示リスクに対応する方針を適切に策定するために、重… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクがアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに及ぼす影響(第 30 項(2)参照)
A201. 監査人は、識別したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクがアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに及ぼす影響(第 30 項(2)参照)
A202. 重要な虚偽表示リスクが多くのアサーションに広く影響を及ぼすこ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 特別な検討を必要とするリスク(第 31 項参照)特別な検討を必要とするリスクを決定する理由及び監査への影響
A203. 監査人は、特別な検討を必要とするリスクを決定することで、固有… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 特別な検討を必要とするリスクの決定
A204. 監査人は、特別な検討を必要とするリスクを決定する際に、まず固… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 特別な検討を必要とするリスクの決定
A205. 評価した重要な虚偽表示リスクのうち、どのリスクが最も高い領域… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 特別な検討を必要とするリスクの決定
A206. 監査人は、固有リスクを評価する際に、固有リスク要因が及ぼす影… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスク(第 32 項参照)実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクを識別する理由
A207. 重要な虚偽表示リスクの性質及び当該リスクに対応する統制活動の… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスク(第 32 項参照)実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクを識別する理由
A208. 監査人は、監査基準報告書330に従って、実証手続のみでは十分… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクの決定
A209. 定型的な取引が、ほとんど又は全く手作業を介在させずに高度に自… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > ア.固有リスクの評価(第 30 項から第 32 項参照) > 実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクの決定
A210. 監査基準報告書 540 は、会計上の見積りについて、実証手続… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > イ.統制リスクの評価(第 33 項参照)
A211. 監査人が内部統制の運用状況の有効性を評価する場合は、内部統制… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > イ.統制リスクの評価(第 33 項参照)
A212. 監査人による統制リスクの評価は、監査の手法に応じて様々な方法… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > イ.統制リスクの評価(第 33 項参照)
A213. 監査人が内部統制の運用評価手続を実施する場合、内部統制が有効… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (5) アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク(第 27 項(2)参照) > ② アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価 > イ.統制リスクの評価(第 33 項参照)
A214. 監査人は、自動化された情報処理統制の運用評価手続を実施する場… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (6) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価(第 34 項参照) > ① 監査人がリスク評価手続から得られた監査証拠を評価する理由
A215. リスク評価手続の実施から得られた監査証拠は、重要な虚偽表示リ… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (6) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価(第 34 項参照) > ②監査証拠の評価
A216. リスク評価手続から得られる監査証拠は、経営者のアサーションを… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (6) リスク評価手続から得られた監査証拠の評価(第 34 項参照) > ③職業的懐疑心
A217. 監査人は、リスク評価手続から得られた監査証拠を評価する際に、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (7) 関連するアサーションを識別していない(重要な虚偽表示リスクを識別していない)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項(第 35 項参照)
A218. 監査基準報告書320で説明されているように、取引種類、勘定残… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (7) 関連するアサーションを識別していない(重要な虚偽表示リスクを識別していない)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項(第 35 項参照)
A219. 「重要な取引種類、勘定残高又は注記事項」ではないが、「関連す… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (7) 関連するアサーションを識別していない(重要な虚偽表示リスクを識別していない)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項(第 35 項参照)
A220. 関連するアサーションを識別していないが重要性のある取引種類、… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 4.重要な虚偽表示リスクの識別と評価(第 27 項から第 36 項参照) > (8) リスク評価の修正(第 36 項参照)
A221. 監査人は、監査期間中に、当初のリスク評価の基礎となった情報と… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.監査調書(第 37 項参照)
A222. 継続監査においては、特定の監査調書は、翌期へ繰り越され、企業… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.監査調書(第 37 項参照)
A223. 監査人の職業的専門家としての懐疑心を文書化する方法は一つでは… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.監査調書(第 37 項参照) > 適用の柔軟性
A224. 第37項で要求される事項を監査調書に記載する方法は、監査人が… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.監査調書(第 37 項参照) > 適用の柔軟性
A225. 重要な判断を裏付けるためには、経験豊富な監査人が、以前に当該… 全文を見る 
Ⅲ 適用指針 > 5.監査調書(第 37 項参照) > 適用の柔軟性
A226. 複雑でない企業の監査における監査調書は、様式と範囲が単純で、… 全文を見る